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幸せなひととき

所得税??学生なのに??

 ***ブログサイトのメンテナンスのため投稿できなかったのですが、やっと復旧しました***

 今日、新宿のアルバイト先で初の給与明細をいただきました☆そこで、驚いたことがありました…。なんと、ほわもかの給与からちゃっかり所得税が引かれていたのです(―_―)!!ってか、私って学生だよね??なんで所得税??とかなりびっくり仰天!!たくさんバイトしてる友人に聞いたところ、所得税は年末調整で払いすぎ分が返ってくるとのこと。
新宿のバイトは時給が高いため、思いのほか大入りでちょっと税金が心配になってきました(>_<)そこで、ほわもかの税金対策講座☆

 一般的に学生がアルバイトをする場合、稼いだ金額が年間130万円を超えると、所得税がかかってきます。 (源泉徴収)。この130万という数字は給与所得控除(65万円)、基礎控除(38万円)と勤労学生控除-本人が一定の基準を満たす学校に通っている場合受けられる-(27万円)の合計金額。”控除”と名のつく金額の合計の範囲で稼いでる分には税金は文字どおり控除になる、つまり所得税はかからないのです。学生の場合、年間の稼ぎが130万円をオーバーした金額が課税対象(8%)となって、さらに社会保険料というものまでかかってきます。しかし、130万以下でも安心はできない。130万未満でも、103万を超えると親の税金が増えてしまうのです!年間の所得が130万円を超えない限り学生であれば基本的に所得税はかからないけど、103万円をこえるとあなたは親の扶養(又は被扶養者)から外れ、親にかかる税金が増えるのです。さらに扶養から外れると、普段使ってる保険証、あれを自分でお金を払って使えるようにしなきゃならない(社会健康保険)、さらに住民税も払わないといけない…。

 増える額はあなたが16歳以上、23歳未満の場合には63万円に8%もしくは16%を、その他の場合には38万円に8%もしくは16%を乗じた金額。また、親の勤め先によってはあなたに対する家族手当というものが削られてしまう可能性も!要するに、103万超えると親御さんの負担が途端に大きくなってしまうのです!要注意!!
 他にも、交通費など通勤手当てなどの扱い。これは給与とは別にいただくもので所得ではない。従って、交通費込みで稼いでる金額が130万円もしくは103万を超えちゃったーてな場合は所得税はかからないのです。

 バイトしすぎはくれぐれも注意してください!!
by cocomopinacolada | 2005-06-17 11:33 | enjoy☆残りの大学生活への道
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